複数給与

    複数掛け持ちをしている主婦です。
    一つは実家の自営業手伝いで給与36万/年、もう一つは株式会社の週2程度のパート給与仮80万/年ほど、もう一つは内職で外注扱い仮60万/年あります。
    内職については経費でどのくらい引いて考えるかわからない所があり、現在は夫の扶養なのですが、今後はこの仕事量を続けるなら扶養から外れないといけないでしょうか。外れるとしたら年どれくらい収入があると損になりませんか。夫は年1000万程度あります。
    また内職の件について確定申告をしなければと言われました。何を持参したらよいですか。夫の会社には扶養から外れるということを年明けにでも言うべきなのか、来年末に収入合算を報告してその時点で扶養から外れることが決まるのですか。

    • 給与計算
    • 投稿日:2024/12/09
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

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      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      夫の合計所得金額を明確にして質問してください。所得税の配偶者控除を受けることができる夫には所得制限があります。
      夫の所得が、所得制限以下なら、質問者の妻は、夫の控除対象対象配偶者等になれます。
      本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2026-08-02

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