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個人事業主 9年所有 簿価1円の車が80万円で売れた仕訳

個人事業主(簡易課税)です
300万円で購入 (減価償却直接法)
9年所有して簿価残存価格が1円の
事業用の車を売却したところ
リサイクル預託金12000円.自動車税残り3ヶ月分11250円
を含み80万円で売れました
仕分けがわからないのと
確定申告の注意点が知りたいです

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2024/12/08
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

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    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

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    仕訳
    (借方)現金預金800,000円  / (貸方)車両運搬具         1円
                   / (貸方)リサイクル預託金  12,000円
                  / (貸方)事業主借      787,999円
    (リサイクル預託金は質問者が経理している勘定科目になります。)
    所得税の確定申告は譲渡所得787,999円(譲渡所得の特別控除前の金額)になります。
    消費税は簡易課税第4種の課税売上になり、課税売上高788,000円で申告になります。
    本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、顧問税理士への個別相談をお願いいたします。

    回答日:2026-08-02

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