フリマアプリでの所得計算
メルカリ等のフリマアプリでの確定申告について教えて下さい。質問なのですが、所得の計算方法です。販売したもので購入金額より高く売れたものがあれば安く売れたものもあります。安く売れたものは所得の計算を行う際0円として計算を行うのでしょうか?それとも−〇〇円として計算を行うのでしょうか?
- 投稿日:2024/12/06
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
福間税理士事務所福岡県福岡市中央区天神3丁目6番36号第一黒田ビル5階
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
マイナスになった取引は、所得(利益)の計算は0ではなくマイナスで行います。
ただ売上と仕入は総額で計上する必要があり、
例えば1,000円で仕入れたものを900円で売却した場合、
①(仕入)1,000 (現預金)1,000
②(現預金)900 (売上)900
のような仕訳になり結果、所得(利益)はマイナス100円となります。
又、利益が出た場合で例えば1,000円で仕入れたものを1,300円で売った場合、
①(仕入)1,000 (現預金)1,000
②(現預金)1,300 (売上)1,300
のような仕訳になり結果、所得(利益)はプラス300円となります。
最終的には上記を合算して申告となるため
売上 2,200
仕入 2,000
所得 200
となります。回答日:2024-12-06
税理士探しは弥生にお任せ


自分で税理士を探したい方へ
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3公認会計士税理士甲田拓也事務所

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
4位 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
5位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
6位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
7位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
8位 浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
9位 税理士法人とおやま東京都新宿区高田馬場1-31-18高田馬場センタービル6F
詳しく確認する
10位 岡村健太郎税理士事務所愛知県春日井市出川町3丁目16番地3
詳しく確認する


