夫が亡くなった住民税非課税の妻は確定申告した方がよいか
今年9月末に父が亡くなりました。
母は厚生年金受給者ですが、精神福祉手帳があり、もともと住民税非課税です。
父の死亡に伴う相続財産はありません。
また、死亡保険で、母に250万円の給付がありました。
Q1:母(父から見て妻)は、確定申告した方が良いのでしょうか。
Q2もともと住民税非課税であっても、寡婦控除の申請はした方が良いのでしょうか。
Q3:父が存命の時は、父と母の医療費は、父(課税対象者)の医療費控除として申告していました。→母は控除する税がないため。
今年の医療費は、医療費控除には使えないということでしょうか
- 投稿日:2024/12/06
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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住民税非課税で、寡婦控除等の所得控除ありとのことですので、市役所に住民税の申告をすることになります。(義務ではなく、市役所の行政で住民税非課税を受けるためです。わからないことは市役所にお尋ねください。)
税務署への所得税確定申告は必要ないと思います。回答日:2024-12-07