夫が亡くなった住民税非課税の妻は確定申告した方がよいか
今年9月末に父が亡くなりました。
母は厚生年金受給者ですが、精神福祉手帳があり、もともと住民税非課税です。
父の死亡に伴う相続財産はありません。
また、死亡保険で、母に250万円の給付がありました。
Q1:母(父から見て妻)は、確定申告した方が良いのでしょうか。
Q2もともと住民税非課税であっても、寡婦控除の申請はした方が良いのでしょうか。
Q3:父が存命の時は、父と母の医療費は、父(課税対象者)の医療費控除として申告していました。→母は控除する税がないため。
今年の医療費は、医療費控除には使えないということでしょうか
- 投稿日:2024/12/06
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
住民税非課税で、寡婦控除等の所得控除ありとのことですので、市役所に住民税の申告をすることになります。(義務ではなく、市役所の行政で住民税非課税を受けるためです。わからないことは市役所にお尋ねください。)
税務署への所得税確定申告は必要ないと思います。回答日:2024-12-07
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
4位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
5位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
6位 吉田均税理士事務所大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
7位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
8位 コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
詳しく確認する
9位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
詳しく確認する
10位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する