夫が亡くなった住民税非課税の妻は確定申告した方がよいか

    今年9月末に父が亡くなりました。
    母は厚生年金受給者ですが、精神福祉手帳があり、もともと住民税非課税です。
    父の死亡に伴う相続財産はありません。
    また、死亡保険で、母に250万円の給付がありました。

    Q1:母(父から見て妻)は、確定申告した方が良いのでしょうか。

    Q2もともと住民税非課税であっても、寡婦控除の申請はした方が良いのでしょうか。

    Q3:父が存命の時は、父と母の医療費は、父(課税対象者)の医療費控除として申告していました。→母は控除する税がないため。
    今年の医療費は、医療費控除には使えないということでしょうか

    • 税金・お金
    • 投稿日:2024/12/06
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

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      吉田均税理士事務所

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      住民税非課税で、寡婦控除等の所得控除ありとのことですので、市役所に住民税の申告をすることになります。(義務ではなく、市役所の行政で住民税非課税を受けるためです。わからないことは市役所にお尋ねください。)
      税務署への所得税確定申告は必要ないと思います。

      回答日:2024-12-07

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