特定口座譲渡益+配当金について確定申告すべきかどうか
特定口座について確定申告をした場合どの程度還付金が発生するかを教えていただきたいです。
今年度育休中のため、会社からの収入は年間45万程度になる見込みです。
株売買(特定口座)において86万(税引前)の利益があります。(譲渡益が76万、配当益が10万)
特定口座を使用しているため17万円源泉徴収されています。
住宅ローン控除があり、年末残高3000万ほどです。
本年度は年収が見込めなかったため夫の年末調整において扶養に入る手続きをしております。
例年であれば住宅ローン控除によって所得税から21万ほどの還付金を受け取っていますが今年は所得がないため還付金はないものと思っていました。
特定口座において自動的に税引きされているものが17万ほどあるとわかり確定申告をした場合還付があるのではないかと思いましたが、扶養から外れたり、自身の来年の住民税が増える等のデメリットもあるのではないかと思い、よくわからなくなってしまいました。
お手数おかけしますがご教授頂けたら幸いです。
- 投稿日:2024/12/06
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
配偶者控除、あるいは、配偶者特別控除は、合計所得の金額によって判断されます。合計所得には、特別口座における譲渡所得、配当等について確定申告しなければ、カウントされませんが、確定申告すると合計所得に含めて算出することになります。
踏まえて、ご主人の基礎控除申告書に反映することになりますが、これを、ご主人と、お勤め先の会社の経理の方の負担にならないように反映、説明することができるか否か。
これが、できるのであれば、ご主人に迷惑、負担をかけることはないので現実的な選択肢になるでしょうか。ご参考までに。回答日:2024-12-06