開業前に購入した中古車を経費に出来ますか?
2022年9月に購入した中古車(平成17年式)を使用して、現在配達業務をしています。個人事業主の開業届は2023年9月です。実際に配達業に車を使用開始したのは、2024年5月です。
本年中でしたら、経費計上出来ますか?
お知恵をお借り出来ましたら、幸いです。宜しくお願い致します。
- 投稿日:2024/12/05
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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8ヶ月分の減価償却費相当は経費になりますね。他、該当期間に対応する保険料等も。車両の種類に応じた耐用年数を算定し、私的に利用していた2年弱に相当する期間の償却をした後の残高が事業の用に供する場合の車両の帳簿価額になります。
私的に利用していた際の耐用年数は事業の用に供する場合の1.5倍の耐用年数にて償却することになります。具体的には国税庁のタックスアンサーで、減価償却絡みのページを眺めると具体例等載っており、当てはめて確認されるのも一案です。回答日:2024-12-05
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