- 未回答
抽選応募のためにCDを買った際の収入について
アイドルのcdを1枚買うと握手会の応募券が1枚付いてくるため、握手会目当てでcdを100枚〜200枚買いました。
応募期間が4回に分けられており、1回目の応募で20枚応募したところ当選したので、残りの80枚はフリマアプリやSNSで販売しました。
その他購入したcdや特典で付いてくるカードなどは不要なのでメルカリなどで販売したところ、
購入額よりも多く収入を得ました。
そのようなことが年に4-6回ほどあり、20万円を超えた所得になりそうです。
この場合はあくまで不用品の出品のため、確定申告が不要でしょうか?
必要な場合は雑所得になりますか?
また、どちらにせよ、握手会のために応募券を何枚使用したかなどは証明できないといけないですか?
- 投稿日:2024/12/04
- 回答件数:0件
税理士・会計事務所からの回答
現在回答はございません。
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
5位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
6位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する
7位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
8位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
詳しく確認する
9位 コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
詳しく確認する
10位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する