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株式売買、仮想通貨売買での雑所得について
現在、一般企業の従業員であり、給与収入は2000万円以下です。
本年、株式売買に係る利益と仮想通貨売買にかかる利益があり、それぞれでは20万円を超えないですが、合算すると、現時点では20万円を超過します。このとき
1.上記2つの利益は合算され、確定申告が必要となるのでしょうか。それとも仮想通貨だけ個別に申告でしょうか
2. 1が合算だとして、含み損を実現すると年間20万円を超えない場合は、確定申告は不要でしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
- 投稿日:2024/12/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
上場株式の売却益については、特定口座で源泉ありの選択をされていれば確定申告不要です。
よって、仮想通貨分だけでご判断いただくことになります。
他方、源泉無し、といった選択であれば、株式譲渡益も含めてご判断ください。
他、仮想通貨の譲渡益の計算は慎重に。ご参考までに。回答日:2024-12-04
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