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株式売買、仮想通貨売買での雑所得について

現在、一般企業の従業員であり、給与収入は2000万円以下です。

本年、株式売買に係る利益と仮想通貨売買にかかる利益があり、それぞれでは20万円を超えないですが、合算すると、現時点では20万円を超過します。このとき

1.上記2つの利益は合算され、確定申告が必要となるのでしょうか。それとも仮想通貨だけ個別に申告でしょうか

2. 1が合算だとして、含み損を実現すると年間20万円を超えない場合は、確定申告は不要でしょうか。

よろしくお願い申し上げます。

  • 法人決算・申告
  • 投稿日:2024/12/04
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    上場株式の売却益については、特定口座で源泉ありの選択をされていれば確定申告不要です。

    よって、仮想通貨分だけでご判断いただくことになります。
    他方、源泉無し、といった選択であれば、株式譲渡益も含めてご判断ください。

    他、仮想通貨の譲渡益の計算は慎重に。ご参考までに。

    回答日:2024-12-04

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます。
      承知しました。

      返信日:2024-12-04

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