- ベストアンサーあり
不動産取得費用に地代を含められるかどうかについて
所有している土地を売却しましたが、その土地の取得価額に加えてそれまで払っていた地代は、確定申告時に経費として算定することはできるでしょうか?(その地代として支払っていた金額が考慮されて、当方の取得価格が相場より安かったため)
ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/12/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
地代等については譲渡原価、譲渡経費の対象には含まれません。他方、借地権としての当初の対価、他、更新料等については、一部、対象に含まれます。
売却したのは借地権。売却先は地主の方となるのですね。この場合、親族の方であれば売買価額について慎重に検討する必要がありますが、第三者の方であれば、原則として、売買価額が時価、として、当事者間の贈与等の論点はあまり生じることはないでしょうか。
勿論、実際の売買至る経緯等踏まえての検討となりますので、最寄りの税理士の方に実際の資料、経緯等含めてご相談されるとご安心いただけるものかと存じます。ご参考までに。回答日:2024-12-04
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
5位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
6位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
7位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する
8位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
9位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
詳しく確認する
10位 コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
詳しく確認する