FXの確定申告について
今年の11月に18万円のパソコンを購入しましたが、
これは3年で一括償却出来ますでしょうか?
その場合、今年6万円分経費に出来ますか?
またその際経費の名目は一括償却費と書くかパソコン代と書くのか、
減価償却明細書は必要なのか、
4年で減価償却する場合はFXの収入のみで、白色申告でも減価償却明細書は必要なのか教えてください。
- 投稿日:2024/12/02
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
取得価額が10万円以上20万円未満のパソコンは、「一括償却資産」として3年間で均等に償却することが可能です。そのため、18万円のパソコンを購入した場合、毎年6万円ずつ経費に計上できます。
経費の名目については、「一括償却資産」として処理するのが一般的です。仕訳例として、購入時に「一括償却資産」として計上し、決算時に「減価償却費」として処理します。
白色申告の場合でも、減価償却資産を保有している場合は収支内訳書に記載する必要があります。減価償却の明細に記載して「減価償却費の計算」を行います。回答日:2024-12-03