経費計上について質問です

    7月末〜10月末まで業務委託で働いていました。その際にパソコンを購入したのですが、全額経費にしても問題ないでしょうか?(仕事でしか使用していません)

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2024/12/02
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • クレメンティア税理士事務所シルバー

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      業務委託で働く際、業務専用に使用するパソコンの購入費用は経費として計上可能です。ただし、購入金額によって経費計上の方法が異なります。

      パソコンの購入金額と経費計上方法
      ・10万円未満の場合: 購入費用を全額「消耗品費」として一括で経費計上できます。
      ・10万円以上20万円未満の場合: 「一括償却資産」として3年間で均等償却することも可能です。
      ・10万円以上30万円未満の場合: 通常は耐用年数に基づき減価償却しますが、中小企業や個人事業主で青色申告を行っている場合、年間合計300万円まで全額を一括で経費計上することが可能です。

      購入したパソコンの金額が10万円未満であれば全額を一括で経費計上できます。10万円以上の場合は、上記の方法に従って減価償却を行う必要があります。また、業務専用で使用していることを明確にするため、購入時の領収書や使用状況の記録を適切に保管しておくことが重要です。

      回答日:2024-12-03

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