経費計上について質問です
7月末〜10月末まで業務委託で働いていました。その際にパソコンを購入したのですが、全額経費にしても問題ないでしょうか?(仕事でしか使用していません)
- 投稿日:2024/12/02
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
業務委託で働く際、業務専用に使用するパソコンの購入費用は経費として計上可能です。ただし、購入金額によって経費計上の方法が異なります。
パソコンの購入金額と経費計上方法
・10万円未満の場合: 購入費用を全額「消耗品費」として一括で経費計上できます。
・10万円以上20万円未満の場合: 「一括償却資産」として3年間で均等償却することも可能です。
・10万円以上30万円未満の場合: 通常は耐用年数に基づき減価償却しますが、中小企業や個人事業主で青色申告を行っている場合、年間合計300万円まで全額を一括で経費計上することが可能です。
購入したパソコンの金額が10万円未満であれば全額を一括で経費計上できます。10万円以上の場合は、上記の方法に従って減価償却を行う必要があります。また、業務専用で使用していることを明確にするため、購入時の領収書や使用状況の記録を適切に保管しておくことが重要です。回答日:2024-12-03
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
4位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
5位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
6位 吉田均税理士事務所大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
7位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
8位 コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
詳しく確認する
9位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
詳しく確認する
10位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する