扶養について

    給与所得が103万超えた時に医療費控除やiDeCoで103万円以内にしたら、親の扶養は外れないでしょうか?

    • 年末調整
    • 投稿日:2024/12/02
    • 回答件数:1

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      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

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      合計所得金額48万(給与収入だけなら103万円)を超えると扶養親族に該当しなくなります。
      医療費控除等の所得控除があっても変わりません。

      回答日:2024-12-02

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