創立費、開業費について

    会社設立日以前に購入、契約をした以下の項目は、創業費として計上できますでしょうか。
    ①バーチャルオフィスの年間契約料(契約時一括払い26,400円(税込))
    ②オフィス用の備品(デスク、椅子等)の購入費用(1万円以下のものが数点)
    ③起業に係る法的リスクを確認するためにかかった弁護士費用(22,000円(税込)×3回)
    ⓸発起人の会合、うちわせ飲食費(4名、30,030円(税込))
    ※領収書の日付はすべて会社設立日前となっています。

    また仕訳ですが、借方を創立費として、摘要に内容を記載すればよいのでしょうか。

    もしくは、オフィス備品などは開業費とするべきでしょうか。

    当方、起業したばかりで、あまり会計に明るくありません。
    弥生会計オンラインを使っておりますが、入力のポイントなども教えていただけいると幸いです。

    よろしくお願いいたします。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/04/04
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 会計事務所アストライブ

      東京都杉並区荻窪5-30-6福村産業荻窪ビル3F

      会社設立前に設立に要した費用は創立費として計上可能です。そのため、①~④それぞれ創立費として計上して差支えございません。
      仕訳は借方に創立費、貸方に役員借入金等の費用の出どころの勘定を記載し、摘要に内容を記載頂ければと存じます。

      回答日:2024-04-04

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