創立費、開業費について
会社設立日以前に購入、契約をした以下の項目は、創業費として計上できますでしょうか。
①バーチャルオフィスの年間契約料(契約時一括払い26,400円(税込))
②オフィス用の備品(デスク、椅子等)の購入費用(1万円以下のものが数点)
③起業に係る法的リスクを確認するためにかかった弁護士費用(22,000円(税込)×3回)
⓸発起人の会合、うちわせ飲食費(4名、30,030円(税込))
※領収書の日付はすべて会社設立日前となっています。
また仕訳ですが、借方を創立費として、摘要に内容を記載すればよいのでしょうか。
もしくは、オフィス備品などは開業費とするべきでしょうか。
当方、起業したばかりで、あまり会計に明るくありません。
弥生会計オンラインを使っておりますが、入力のポイントなども教えていただけいると幸いです。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/04/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 会計事務所アストライブ
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会社設立前に設立に要した費用は創立費として計上可能です。そのため、①~④それぞれ創立費として計上して差支えございません。
仕訳は借方に創立費、貸方に役員借入金等の費用の出どころの勘定を記載し、摘要に内容を記載頂ければと存じます。回答日:2024-04-04