- ベストアンサーあり
法人古物商のインボイスの仕入れ時の対応
事業は法人古物商(車両)で、年間売り上げは毎期2千万前後です
仕入先の相手がインボイス登録事業者でなくても、仕入れ税額控除は満額受けられるが
仕入先がインボイス登録事業者の場合は、仕入れ明細、領収書等はインボイス対応の
ものをいただいて満額税額控除を受けられるで合っていますでしょうか
- 投稿日:2024/12/02
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
古物商の帳簿に必要事項の記載等されていることを前提とすれば、ご認識のとおりかと。ただ、厳密には売り手がインボイス発行事業者か否かを確認した、といったものの証明をどの程度まで求められるのか。インボイス発行事業者から購入したが、確認が不十分となってしまった。
こういうことがあったらどうなるのかは、今後の税務調査等の動向次第、といった議論は同業者から聞き及びますね。ご参考までに。回答日:2024-12-02
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 川島慎一税理士事務所
東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
8位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
9位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する

