未成年へ贈与されたお金の使い方

    父から自分の娘に暦年贈与で100万円、娘名義の口座に振り込んでもらったのですが
    これを娘の習い事の費用として使っても問題はありませんか?

    合わせて、将来の娘のための資産運用(株式投資や投資信託など)に使うこともできますか?

    • 税金・お金
    • 投稿日:2024/12/01
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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      年間110万までは控除枠がありますので、他の方から同一年度中に贈与等受け合計額が110万を超えなければまったく支障ありません。

      回答日:2024-12-01

      • 質問者からの返信

        金額が問題ないかではなく、
        「娘に贈与として振り込んでもらったお金を、親である自分が、娘の習い事の費用として使っても問題はないか」を知りたいです。

        返信日:2024-12-02

      • 税理士・会計事務所からの返信

        娘に贈与されたものも、娘のために、未成年後見人のように利用する。何も支障はありません。

        返信日:2024-12-02

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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      年間110万までは控除枠がありますので、他の方から同一年度中に贈与等受け合計額が110万を超えなければまったく支障ありません。

      回答日:2024-12-01

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