未成年へ贈与されたお金の使い方
父から自分の娘に暦年贈与で100万円、娘名義の口座に振り込んでもらったのですが
これを娘の習い事の費用として使っても問題はありませんか?
合わせて、将来の娘のための資産運用(株式投資や投資信託など)に使うこともできますか?
- 投稿日:2024/12/01
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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年間110万までは控除枠がありますので、他の方から同一年度中に贈与等受け合計額が110万を超えなければまったく支障ありません。
回答日:2024-12-01
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年間110万までは控除枠がありますので、他の方から同一年度中に贈与等受け合計額が110万を超えなければまったく支障ありません。
回答日:2024-12-01