- ベストアンサーあり
月末における社会保険料の経理処理について
お世話になっております。
月末に自動振替で処理される社会保険料(会社負担及び従業員負担)についての質問です。
月末が休日の場合、翌月の月初に処理されますが、月末時点で未払金に計上は不要ですか?
因みに翌月支給の給料を前月末に未払金計上をしているので整合性が取れないかと思ったものですから少し疑問に感じました。
お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/12/01
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
期中は現金主義で、決算において対応するものでも構いませんし、月次で、未払計上されるのも、会社のスタンス次第でしょうか。
税務的にはどちらでも、会計的にも監査を受けるものでもありませんし、金融機関も気にされません。
社会保険は月末に在籍される方に対して課されるもの、なので、月末に在籍すれば確定。未払として何ら支障ありません。回答日:2024-12-01