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修繕積立金について
自宅マンションを事務所として使用しています。修繕積立金の事業使用分について、適正な管理組合に支払う金銭は『資産 (大規模修繕を終えたばかりで、資産計上していませんでした)』ではなく『経費』として処理できる情報を見つけました。この内容は適切ですか?情報が適切であった場合、昨年の決算について修正申告可能(適切)でしょうか?また適正な方法で修正申告ではなく、今年度の経理に組み込む方法はありますか?ご回答いただけましたら幸いです。
- 投稿日:2024/04/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
原則として、実際に修繕がされた時に税務上は損金算入されます。それまでは債務が確定していませんので。更正の請求をしても、未確定債務ですね、とされて修正不可と門前払いされるでしょうか。
回答日:2024-04-06
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