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修繕積立金について

自宅マンションを事務所として使用しています。修繕積立金の事業使用分について、適正な管理組合に支払う金銭は『資産 (大規模修繕を終えたばかりで、資産計上していませんでした)』ではなく『経費』として処理できる情報を見つけました。この内容は適切ですか?情報が適切であった場合、昨年の決算について修正申告可能(適切)でしょうか?また適正な方法で修正申告ではなく、今年度の経理に組み込む方法はありますか?ご回答いただけましたら幸いです。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2024/04/04
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    原則として、実際に修繕がされた時に税務上は損金算入されます。それまでは債務が確定していませんので。更正の請求をしても、未確定債務ですね、とされて修正不可と門前払いされるでしょうか。

    回答日:2024-04-06

    • 質問者からの返信

      相田会計事務所・ご担当者様

       お忙しい中、迅速にご回答いただき、誠にありがとうございました。

       まずご回答内容、理解いたしました。

       私の方でも、仮に更正内容が適正とされ、受理された場合でも所得税節税額は 7,419 円と試算できました。
       住民税を考慮しても、これらの額は『勉強代』と理解・納得し、ご回答を尊重して修正申告などの手続きは見送ることとしました。

       あと今回の相談情報源は Chat-GPT(Copilot) となります。
      『青色申告でマンション管理費は経費になりますか?』と照会すると下記のコメントが表示されます。
      -----------------------------------
      修繕積立金の取扱い:
      修繕積立金は、将来発生するマンションの修繕のために積み立てるものです。原則的には支払った時点では資産計上し、実際に修繕が行われた時点で初めて経費になります。
      ただし、国税庁の公表されている質疑応答事例によれば、以下の条件を満たす場合、修繕積立金を支払った年分の経費にできるとされています:
      ・区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うこと。
      ・管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと。
      ・修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されないこと。
      ・修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法で算出されていること。
      したがって、マンション管理組合で徴収している修繕積立金は、基本的には経費にできるものと考えて良いでしょう
      -----------------------------------
       上記のコメントの真偽が知りたかったのですが、如何でしょうか?

       妥当であるなら、当方、条件は満たしておりますので、今年度からは経費計上を考えております。

       恐縮ではありますが、ご意見をいただけますと幸いです。

        改めてよろしくお願い申し上げます。

      返信日:2024-04-07

    • 税理士・会計事務所からの返信

      国税庁の質疑応答の要件を実際にマンション管理規約等取り寄せ、充たしているかを確認し、税務調査等に備えて、外部の第三者の方が納得するように準備するのは大変です。実際にやってみると、途中で断念される方が大半だと思います。私は、マンション監査にも従事したことがありますが、上記要件を満たさないマンションも少なからず存在するのではないかといった感覚もあります。慎重に検討いただくのがよろしいのかと存じます。少額ですので、顕在化されることはないかもしれませんが。

      返信日:2024-04-07

    • 質問者からの返信

      相田会計事務所・ご担当者様

       まず、お休みのところ、また時間外にも関わらず、匿名投稿者である私への誠意ある貴所ご対応、心よりお礼申し上げます。

       真摯なコメントも好感を持って、受け取らせていただきました。

       竣工当初より入居を始めた当マンションですが、17 年を経過しております。
      管理組合活動に際しても積極的に参画し、役員を歴任し、今は監査役を拝命しております。

       この間、迅速に管理組合を個人形態から法人形態へ改編し、大規模修繕なども恙なく実施させていただきました。

       現在、管理組合として国土交通省「マンション標準管理規約」改正に伴う対応と、適正運用に関しての公的評価認定を受けるべく、準備を進めております。

       私としては、このような土壌の下で『国税庁の質疑応答の要件』を準備・活用してみたいと考えております。

       今回相談の件は、この返信をもってクローズいただければと思います。

       改めて、お礼申し上げます。 

      返信日:2024-04-08

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