社労書士事務所代表が個人名義の投資用マンションを売却した際の消費税について

    社労書士事務所代表が個人名義の投資用マンションを売却した際の消費税は、建物分かかってくるのか聞きたいです。
    本業の社労士事務所は課税業者となっております。
    投資用マンションの売り上げは一昨年も1000万は超えていません。

    私としましては、個人名義の物件ですので消費税はかかってこないと考えておりますがいかがでしょうか?
    ご確認の程よろしくお願いいたします。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2024/11/30
    • 回答件数:1

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      この事務所にお問い合わせ
      この事務所にお問い合わせ

      投資用マンションとして、一昨年も売却しており、不動産事業をされている。
      社労士としても事業をされている。といった状況でしょうか。

      自らの居住用等のものの売却ではないので、事業所得、不動産所得での収入となるので、消費税対象になるのかと思われます。過年度の申告書等併せて、最寄りの税理士の方にご相談されるのも一案です。慎重にご検討ください。

      回答日:2024-11-30

      • 質問者からの返信

        相田会計事務所様

        ご返信誠にありがとうございます。

        一昨年は売却はしておりません。
        社労士事務所経営が本業で、副業で不動産投資をおこなっております。

        不動産事業だけで見ますと免税事業者なので、本業は課税業者ではありますが関係ないのではないかと思っております。(登記名義は法人名義ではなく個人名義の為)

        お手数おかけいたしますがご教示いただけますと幸いでございます。

        返信日:2024-11-30

      • 税理士・会計事務所からの返信

        社労士事務所は屋号。個人の所得税の事業所得。
                  マンション投資は不動産事業としての事業所得。

                  店舗等の賃貸をしたら、消費税課税。
                  売却をしたら建物部分については消費税課税。

        そもそも社労士法人、であれば、別ですが、質問自体が矛盾したことが積み重なっている状態です。最寄りの税理士の方にご相談に行かれるのが簡便です。質問ではなく、実際の過去の申告書、今回の売却の書類等併せて。

        返信日:2024-11-30

    質問する

    質問回答ランキング

    ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

    地域別のランキング
    都道府県
    市区町村