社労書士事務所代表が個人名義の投資用マンションを売却した際の消費税について
社労書士事務所代表が個人名義の投資用マンションを売却した際の消費税は、建物分かかってくるのか聞きたいです。
本業の社労士事務所は課税業者となっております。
投資用マンションの売り上げは一昨年も1000万は超えていません。
私としましては、個人名義の物件ですので消費税はかかってこないと考えておりますがいかがでしょうか?
ご確認の程よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/11/30
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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投資用マンションとして、一昨年も売却しており、不動産事業をされている。
社労士としても事業をされている。といった状況でしょうか。
自らの居住用等のものの売却ではないので、事業所得、不動産所得での収入となるので、消費税対象になるのかと思われます。過年度の申告書等併せて、最寄りの税理士の方にご相談されるのも一案です。慎重にご検討ください。回答日:2024-11-30
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