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ダブルワークで定額減税を受け取って130万を超えた場合について
ダブルワークで扶養内で働いています。
毎年主体となる企業で年末調整を行い、翌年etaxで確定申告をしています。今年、受け取った定額減税4万円をたすと130万を超えてしまいます。この場合、社会保険の扶養を超えて2024年1年分の国民年金と国民健康保険が徴収されるのでしょうか?etaxで確定申告する際にその欄があるのでしょうか?先ほど気づいて当惑しています。教えて頂きたく相談いたしました。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/11/30
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
定額減税額や調整給付金が所得に加算されることはありません。
また、令和6年分の所得税確定申告書には所得税定額減税額を記載して減税する欄ができます。回答日:2024-11-30
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