- ベストアンサーあり
ダブルワークで定額減税を受け取って130万を超えた場合について
ダブルワークで扶養内で働いています。
毎年主体となる企業で年末調整を行い、翌年etaxで確定申告をしています。今年、受け取った定額減税4万円をたすと130万を超えてしまいます。この場合、社会保険の扶養を超えて2024年1年分の国民年金と国民健康保険が徴収されるのでしょうか?etaxで確定申告する際にその欄があるのでしょうか?先ほど気づいて当惑しています。教えて頂きたく相談いたしました。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/11/30
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
質問する
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
地域別のランキング
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
4位 森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
詳しく確認する
5位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する
6位 税理士法人カオス大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
詳しく確認する
7位 税理士法人コンフィアンス神奈川県横浜市神奈川区泉町1-1MTビル3階
詳しく確認する