夫の扶養内でフリーランス
私はフリーランスで今年から働いています。今年の所得が120万円くらいの予定です。しかし現在は夫の扶養に入っています。夫の会社の年末調整では妻の所得はないと申告したようです。
配偶者控除ではなく配偶者特別控除に該当するようになりますか?その場合、私が確定申告したときにズレが生じますよね。確定申告を夫もすることで会社を通さず解決できますか?夫は一度会社に申告したことを撤回するのが嫌なんだそうです。
また、個人事業主がその年の所得を計算するのは12月以降だと思うのですが、扶養の申請及び外れる申請はいつ誰にするのが正しいのですか?
- 投稿日:2024/11/30
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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配偶者特別控除は、納税者本人(夫)の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の場合に受けることができます。
また、妻の合計所得金額が95万円を超えると、配偶者特別控除額は減少していきます。
年末調整を誤っていた夫は、自分で所得税確定申告して、誤った配偶者控除等を是正して申告と納税ができます。回答日:2024-11-30