未払い残業の解決金について
退職済みの会社から弁護士を通じて、未払い残業代請求に対しての解決金を支払われました。
この場合、退職後にいただいた源泉徴収票はこの金額を加えたものに変更になるのでしょうか?
また、この解決金の所得税は確定申告時に自分で払うのか、本来会社が源泉徴収しなければならないものなのか、教えていただきたいです。
ご回答よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/11/29
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
解決金、とのことですが、未払い残業代の対価として支払ったのか、書面等の内容と実態に応じて、見舞金なのかもしれませんし、税務上は、取り扱いが流動的なものかと存じます。実際の書面、内容等踏まえて、最寄りの税理士の方にご相談されるのも一案です。慎重にご検討ください。幅のある選択肢、状況かと思われますので。
回答日:2024-11-30