未払い残業の解決金について
退職済みの会社から弁護士を通じて、未払い残業代請求に対しての解決金を支払われました。
この場合、退職後にいただいた源泉徴収票はこの金額を加えたものに変更になるのでしょうか?
また、この解決金の所得税は確定申告時に自分で払うのか、本来会社が源泉徴収しなければならないものなのか、教えていただきたいです。
ご回答よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/11/29
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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未払いの残業代も給与ですので、未払賃金の支払として回答させていただきます。
給与に該当するものであれば、所得税の源泉徴収の対象です。
所得税の源泉徴収額が変わりますので、給与の支払者(会社)が源泉徴収票を訂正して再発行してもらってください。
未払の賃金以外のものが含まれているのでしたら、具体的に内容を明らかにして税務署等で確認してください。回答日:2024-11-30
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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解決金、とのことですが、未払い残業代の対価として支払ったのか、書面等の内容と実態に応じて、見舞金なのかもしれませんし、税務上は、取り扱いが流動的なものかと存じます。実際の書面、内容等踏まえて、最寄りの税理士の方にご相談されるのも一案です。慎重にご検討ください。幅のある選択肢、状況かと思われますので。
回答日:2024-11-30