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家の建て替えに伴う相続税、生前贈与の確認
家の建て替えを計画していますが、土地は借地になります。借地に関しては、名義を私に変更しているのですが家の名義が、父のままになっています。
この様な場合、父の名義のまま建て替えたほうがいいのか名義を変更して建て替えた方がいいのか?
本来、借地と建物は同じの方が良かったと思いますが無知につき借地と建物の名義が違う場合の建て替えを行う場合、どの様にしたら税金の少ないなどの最良の対応方法はあるのでしょうか?
- 投稿日:2024/11/29
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
地主は第三者の他人。その方の承認を得て、名義変更料等支払い名義を変更した。この時点で、借地権相当のものが父→息子に贈与となるでしょうか。あるいは、借地権については父の所有のままとされているのでしょうか。税務署への届け出状況等踏まえて慎重にご確認ください。
B1-4 借地権者の地位に変更がない旨の申出手続(借地権者の地位に変更がない旨の申出書)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/38.htm
そのうえで、借地権はどなたが持っているかを整理してから、建物の立替を。この際にも、地主の方の承諾を得ることになりますし、肝要なのは、贈与が生じないように、思わぬ課税を受けないように、でしょうか。回答日:2024-11-29