退職金の受取時期と退職所得控除について

iDeCoの出口戦略(5年ルールの活用)について考えています
私の職場では現在60歳定年で、その際に退職金が支給されております
これを社内の退職金規定などで「定年退職年齢は60歳、退職金支給日も60歳到達時だが、希望者については退職金支給日を65歳以降に繰り下げることも可能とする」とした場合、この繰り下げ受給した退職金は退職所得控除の対象となるのでしょうか?
もし対象となる場合、あわせて定年後再雇用などはされない(会社に在籍していない)というケースではどうなるのかも教えていただけるとありがたいです

  • 節税
  • 投稿日:2024/11/29
  • 回答件数:0

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