ネットショップで利用した割引クーポンなどの分類について

    失礼いたします。
    ネットスーパーや独自ショップなどで配布されている値引きのクーポンは、どの所得税に該当するのでしょうか?
    購入明細には利用したクーポンに(課税)と記載されていますが
    雑所得なのか一時所得なのか、その内訳が分からない状態です。
    いずれも〇〇円以上購入で記載額値引きのものです。

    御知恵を拝借したく存じます。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2024/11/29
    • 回答件数:1

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • No Image
      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      値引きのクーポンを使っても、単なる値引き購入でしょう。
      本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2026-08-02

      税理士探しは弥生にお任せ

      自分で税理士を探したい方へ

      質問する

      質問回答ランキング

      ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

      地域別のランキング
      都道府県
      市区町村