手付金が払い戻される場合の計上の仕方について

    私は個人事業主です。2026年入居予定のマンションをペアローンで購入しました。マンションの一部は事業用として利用予定です。
    先月に事業用口座から手付金を支払い、入居後に諸経費を引いた額が払い戻される予定です。
    この場合、手付金および諸経費はどのように計上すればよいでしょうか?

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/11/28
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

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      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      マンション購入の契約手付金なら、マンション購入代金に充当される契約になっていませんか?
      質問どおりなら、特別な取引です。
      入居後に手付金から諸経費を引いた額が払い戻されるマンション購入の契約書なら、その契約書をもとに管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2026-08-02

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