車のローンについて
車のローンが3台あります。ローンを登録しようとすると「10万円未満の固定資産税は、消耗品費として登録できます」というようなメッセージがでますが、トータルで10万円なのか1登録ごとに10万円なのか分かりません。
どのように登録すればよいのかお教えお願いします。
- 投稿日:2024/11/28
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
ローン一回毎の金額ではなく、ローン全体の金額。
100万の車をローンで買った。
取得価額100万の車の取得として固定資産台帳に登録。
これが3台あれば、100万のものが3台分。
一回の支払いごとではありません。回答日:2024-11-28
- 福間税理士事務所
福岡県福岡市中央区天神3丁目6番36号第一黒田ビル5階
10万円未満の固定資産税は、消耗品費として登録できます。
→これの意味ですが、例えば1つ8万のアイパッドを買った場合、消耗品で登録出来ますという意味です。
ご質問の場合、車ですので、一回の分割代金の支払いは10万未満ですが、車を購入された価額は10万を超えていると思われます。
ですので分割金の支払いを消耗品費として登録することは出来ません。
具体的には下記のようになると思います。
例)車1台100万で1回の分割金の支払いが2万の場合
①(車両運搬具)100万 (未払金)100万 車両購入時
②(未払金)2万 (現預金)2万 分割金支払時
③(減価償却費)●●円 (車両運搬具)●●円 決算時車両の耐用年数等に応じて回答日:2024-11-29
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東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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7位 税理士法人コンフィアンス神奈川県横浜市神奈川区泉町1-1MTビル3階
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