従業員が一人の場合の接待交際費と福利交際費の分け方について
個人事業主で専従者1人、従業員1人雇っています。
福利厚生費は慰安の為に全従業員で食事をした時等に使う科目かと思いますが、
ネットで調べると、接待交際費は従業員と食事をした際にも使われるとあります。
従業員が何人もいて、個々の従業員と食事をした等は全員に平等ではないので福利厚生費ではない事になりますが、
従業員が1人の場合、例えば仕事終わりにレストラン等で2人で食事をした場合は、どちらで落とすのが適切なのでしょうか?
- 投稿日:2024/11/28
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
従業員が1人の場合、個人事業主とその従業員が仕事終わりにレストランで食事をした際の費用は、「交際費等」とすることが適切です。これは、特定の従業員のみを対象とした飲食が、全従業員への一律の福利厚生とはみなされないためです。
一方、全従業員を対象とした慰安行事(例:運動会、演芸会、旅行など)のために通常要する費用は、「交際費等」から除かれ、「福利厚生費」として扱われます。しかし、特定の従業員のみを対象とした飲食はこれに該当しません。
また、特定の従業員や専従者との飲食が社会通念を大きく超えて高額であったり、回数が多いような場合には「給与」とみなされる可能性もあります。その場合、会社が支払った飲食代は、従業員への給与として扱われ、所得税の課税対象となる可能性があります。
なお、個人事業者においては、交際費等として会計処理することと、福利厚生費として会計処理することに税務上の有利不利はありませんので、科目名についてはそれほど厳密に考えなくても差し支えありません。それよりも「給与」とみなされないように適度な回数・金額であることに留意していただければと思います。回答日:2024-11-28