- ベストアンサーあり
クライアントから受注した仕事を一部外注した際の源泉徴収について
法人クライアントから冊子制作の仕事を受注しました。 企画と全体のディレクション、執筆は自身で行い、冊子のデザインはフリーランスのデザイナーの方に、印刷製本は印刷会社へ外注します。
その際、クライアントに請求する費用は全体で源泉徴収の対象になるのでしょうか? 見積もりの明細としては ・企画・ディレクション費 ・デザイン費 ・印刷製本費 として提示します。
私から印刷会社やデザイナーにお支払いする際に、源泉徴収は発生しない認識なので(デザインは個人間のため)、 私からクライアントに請求する際には自身の担当分のみ源泉徴収の対象とできればと思ったのですが、そのようにする方法として適切なやり方があればご教授いただけますと幸いです。
それぞれの費用を私の方で立て替えて領収書を添付すれば、 源泉徴収は企画・ディレクション費のみにできたりするでしょうか?
- 投稿日:2024/11/28
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
相手方の方の会社の経理の方に相談いただくのがよろしいのかと存じます。
立替経費精算等になるでしょうが、元の領収書の宛名はご相談者名。
それを、立替経費として相手方にはそのまま渡せない。よって、立替経費精算書を作って、それで対応いただけるかどうか。
インボイスの絡みもあり、源泉のリスクも有り、事務処理上の整理、上長への報告、承認等を得る必要があるかもしれませんし、負担感が重いと感じられては、次回以降の依頼をためらう原因になっても勿体ないですし。
慎重にご検討ください。回答日:2024-11-28