- ベストアンサーあり
整骨院の保険収入について
個人事業主で整骨院を開業しました。
整骨院の国・組合分の保険収入は、患者来院月の翌月に請求を行い、数か月後に入金されますが、
毎日入力はせず、次の月で請求書類を作る際(請求する金額が確定した後)、施術月の月末の日付でまとめて売上を入力するやり方で、確定申告の際問題はないのでしょうか。
他の方のを参考にしたいですが、ネットで探しても出てこない為、整骨院のみなさんはどういう仕訳が多く一番良い方法なのか知りたいです。
また、柔整代行サービスを利用しており、消耗品をそこで購入した月は、保険収入額から購入した消耗品額が差し引かれて預金に振り込まれますが、振込額は気にせず、
元の金額の消耗品費、保険入金額それぞれで仕訳入力すると言う事で合っていますでしょうか?
宜しくお願い致します。
- 投稿日:2024/11/27
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
整骨院の申告は未経験ですが、税務上は、1-12月に確定した売上が計上されていればよいので、12月の確定を1月に12月日付で実施しても支障ありません。決算整理仕訳で対応しても構いませんが、要は、1-12月分が入っていればよいので。保険絡みであれば、一旦、請求額で計上しておき、確定したら修正する、という方法が一般的かとは存じますが。
他、消耗品に関しては、元の金額での記帳でよろしいのかと。他、代行サービスの手数料の計上もお忘れなく。回答日:2024-11-27
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
5位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
6位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
8位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
9位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
10位 あいな税理士法人日本橋支店東京都中央区日本橋大伝馬町13-7日本橋大富ビル2階
詳しく確認する

