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海外との取引(ドル建て)における入金時の源泉徴収額の仕訳方法
フリーランスで翻訳の仕事をしています。
現在、海外の企業と取引があります。
ドル建てで支払いを受け、HyperWallet(資金を送金できるサービス)経由で日本円に両替して、日本の口座に入金をしています。
その際に、源泉徴収をドル建てでされているようなのですが、この場合、入金時の源泉徴収額の仕訳方法について教えていただきたいです。
仕訳時の源泉徴収額の円換算はどのようにすればよいでしょうか。
例えば100ドルの請求に対して10.21ドル源泉徴収されるとして、
入金時のレート150円だとすると(売上時との為替差は考慮しないとする)
源泉徴収額は10.21ドル×150円=1531円
売上金額15000円-源泉徴収額1531円=入金額13469円
よって仕訳は
普通預金 13469 売掛金 13469 ←売上代金
事業主貸 1531 売掛金 1531 ←源泉徴収
になると想像しているのですが・・・
仕訳における源泉徴収額が、年明けに届く年間の源泉徴収額と一致しなかったらどうしようと不安になっています。
取引先との取引内容は、ポータルサイトでドル建て金額が確認できるため、実際には何円の源泉徴収になっているかは確認できません。
仕訳方法について何か認識違いがあれば教えてください。
- 投稿日:2024/11/27
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
支払調書が来て、源泉徴収税額の合計額と異なるようであれば、源泉徴収票の記載金額について、どのように集計しているのか問い合わせる、あるいは、差異が少額であれば源泉徴収票の記載額に併せてしまうのも一案です。
仕訳は
売掛金 ☓☓ 売上 ☓☓
仮払源泉 ☓☓
普通預金 ☓☓ 売掛金 ☓☓
とされるのも一案です。
仮払源泉額の年間合計と比較されると。回答日:2024-11-27
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1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
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7位 税理士法人廣田会計事務所東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
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8位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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10位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
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