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海外との取引(ドル建て)における入金時の源泉徴収額の仕訳方法

フリーランスで翻訳の仕事をしています。
現在、海外の企業と取引があります。
ドル建てで支払いを受け、HyperWallet(資金を送金できるサービス)経由で日本円に両替して、日本の口座に入金をしています。
その際に、源泉徴収をドル建てでされているようなのですが、この場合、入金時の源泉徴収額の仕訳方法について教えていただきたいです。
仕訳時の源泉徴収額の円換算はどのようにすればよいでしょうか。

例えば100ドルの請求に対して10.21ドル源泉徴収されるとして、
入金時のレート150円だとすると(売上時との為替差は考慮しないとする)

源泉徴収額は10.21ドル×150円=1531円
売上金額15000円-源泉徴収額1531円=入金額13469円

よって仕訳は
普通預金 13469 売掛金 13469 ←売上代金
事業主貸 1531 売掛金 1531  ←源泉徴収

になると想像しているのですが・・・

仕訳における源泉徴収額が、年明けに届く年間の源泉徴収額と一致しなかったらどうしようと不安になっています。
取引先との取引内容は、ポータルサイトでドル建て金額が確認できるため、実際には何円の源泉徴収になっているかは確認できません。

仕訳方法について何か認識違いがあれば教えてください。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2024/11/27
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    支払調書が来て、源泉徴収税額の合計額と異なるようであれば、源泉徴収票の記載金額について、どのように集計しているのか問い合わせる、あるいは、差異が少額であれば源泉徴収票の記載額に併せてしまうのも一案です。

    仕訳は
    売掛金  ☓☓ 売上 ☓☓
    仮払源泉 ☓☓

    普通預金 ☓☓ 売掛金 ☓☓

    とされるのも一案です。

    仮払源泉額の年間合計と比較されると。

    回答日:2024-11-27

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます。
      一旦、仮払金で仕訳しておき、あとで差額を調整仕訳する方法があるんですね。

      ①仮払金>実際の源泉徴収額の場合

      ②仮払金<実際の源泉徴収額の場合

      それぞれにおける期末の調整仕訳の仕方についても教えていただくことはできますでしょうか。

      返信日:2024-11-28

    • 税理士・会計事務所からの返信

      仮に起票しなければ、一年が締まり、支払調書を貰ってからの処理。
      支払調書を発行しない方も多数おりますし、会計処理は会社によってまちまち。
      同じ事象でも、A社から、B社からのもので、それぞれ間違ってはいませんが、異なる数字が来ることもありますので。

      支払調書は参考に過ぎません。ただ、極力、それに併せる。あるいは、修正してもらう等もできますが。

      あるべき仮払税金 100
      期中  仮払税金 99
      であれば、
      決算で 仮払税金 1 売掛金 1
      と調整すれば済みます。

      返信日:2024-11-28

    • 質問者からの返信

      返信が遅くなり申し訳ありません。
      支払調書が絶対ではないことは認識しており、国内企業との取引の際は参考程度にしていたのですが、今回ドル建てということで慣れない仕訳ということもあり、極力合わせる方向で処理できればと思っていました。
      年度末の調整仕訳、このような方法があるのですね。
      さっそく今回の確定申告で参考にして仕訳したいと思います。
      大変有益なご回答をいただき感激しています。
      ありがとうございました。

      返信日:2024-12-02

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