青色専従者給与について教えてください
現在、会社員で勤めて副業で個人事業として生計をたてておりますが来年から奥さんに専従者給与を使いたいと考えております。
この場合、会社側の年末調整で配偶者控除を使って、個人事業の方は専従者給与を使うことはできますか?それとも会社側の年末調整時は配偶者控除欄は記入せず個人事業の専従者給与のみの記載になるのでしょうか?ご回答お願いいたします。
- 投稿日:2024/11/27
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
副業でそもそも事業所得に該当するかどうか。国税庁からの説明資料等では年間3百万程度が一つの目安。
更に暗黙の前提として、副業ではなく、事業所得の場合に、専従者給与等の制度が設計されていました。副業が、実際の生業になるか不明ですが、税務署の方が見て、違和感を抱かせるものになるのかもしれません。法制度的に制限がないからOK、といったものとなるのか、一度、慎重にご検討いただくのも一案です。回答日:2024-11-27