青色専従者給与について教えてください

    現在、会社員で勤めて副業で個人事業として生計をたてておりますが来年から奥さんに専従者給与を使いたいと考えております。
    この場合、会社側の年末調整で配偶者控除を使って、個人事業の方は専従者給与を使うことはできますか?それとも会社側の年末調整時は配偶者控除欄は記入せず個人事業の専従者給与のみの記載になるのでしょうか?ご回答お願いいたします。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2024/11/27
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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      副業でそもそも事業所得に該当するかどうか。国税庁からの説明資料等では年間3百万程度が一つの目安。
      更に暗黙の前提として、副業ではなく、事業所得の場合に、専従者給与等の制度が設計されていました。副業が、実際の生業になるか不明ですが、税務署の方が見て、違和感を抱かせるものになるのかもしれません。法制度的に制限がないからOK、といったものとなるのか、一度、慎重にご検討いただくのも一案です。

      回答日:2024-11-27

      • 質問者からの返信

        早々のご回答ありがとうございます。仮に事業所得の場合は会社側の年末調整で配偶者控除を使って、個人事業の方は専従者給与を使うことはできますか?それとも会社側の年末調整時は配偶者控除欄は記入せず個人事業の専従者給与のみの記載になるのでしょうか?ご回答お願いいたします

        返信日:2024-11-27

      • 税理士・会計事務所からの返信

        配偶者控除は所得48万まで。
        専従者給与は、事業所得の場合に利用できる。

        ただ、除けると、会社の加入する社会保険に加入要件を満たさないこともありますし、通常とは異なる論点があると思います。私は不得手ですので、こういった類については、基本的に自力解決いただくのがよろしいのかと存じます。

        慎重にご検討ください。

        返信日:2024-11-27

      • 質問者からの返信

        迅速な対応ありがとうございます。他の情報も照らし合わせて参考にしたいと思います。

        返信日:2024-11-27

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