iPadをカード分割払いで購入。少額減価償却と仕分けの方法について
目に留めていただきありがとうございます。当方一年目の個人事業主で青色申告を予定している者です。
254,800万のiPadを購入したのですが仕分け方法に困っております。
iPad購入領収書金額254,800円→ 下取りで−51,000円 → 203,800円を24回支払い
この場合弥生での仕分けはどのようにしたらよろしいでしょうか?少額減価償却は適応されますでしょうか?
不慣れな質問で申し訳ございません。
よろしければご回答よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/11/27
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
工具器具 254800 未払金 254800
そのうえで、事業所得に該当するものであり、即時償却するのであれば、
減価償却費 254800 工具器具 254800
下取りのものは、事業で利用しているものではない。私的なものなので、事業としての仕訳対象にはなりません。あるいは、事業に供していたものであれば、別ですが。回答日:2024-11-27
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 税理士法人廣田会計事務所東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
詳しく確認する
5位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
6位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
7位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
8位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
詳しく確認する
9位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する
10位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する