iPadをカード分割払いで購入。少額減価償却と仕分けの方法について
目に留めていただきありがとうございます。当方一年目の個人事業主で青色申告を予定している者です。
254,800万のiPadを購入したのですが仕分け方法に困っております。
iPad購入領収書金額254,800円→ 下取りで−51,000円 → 203,800円を24回支払い
この場合弥生での仕分けはどのようにしたらよろしいでしょうか?少額減価償却は適応されますでしょうか?
不慣れな質問で申し訳ございません。
よろしければご回答よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/11/27
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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工具器具 254800 未払金 254800
そのうえで、事業所得に該当するものであり、即時償却するのであれば、
減価償却費 254800 工具器具 254800
下取りのものは、事業で利用しているものではない。私的なものなので、事業としての仕訳対象にはなりません。あるいは、事業に供していたものであれば、別ですが。回答日:2024-11-27
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