決算賞与のついて

    主人が役員。妻が経理全般。他に従業員なし。
    利益が大幅に出そうな場合、年二回の賞与の他、節税のために妻に決算賞与を支払うことは可能でしょうか?

    • 節税
    • 投稿日:2024/11/26
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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      個人事業であれば、原則として、3月15日までに届けを出さなければ給与も、賞与も専従者としては出せません。
      法人であれば、親族に対するものなので、看做し役員となるかといった論点があり、慎重に。一般的には月次定額で。賞与は否認されれば、税務上は無いものと同じですから。

      これらは独断せず、顧問税理士の方等にオーソドックスな対応を、基本的には決算時に、来期の役員報酬等を決める、個人事業であれば、実態に見合った業務対応としての専従者給与を設定する等、事後的なあれこれは、税務上、制限されるルールが有ること旨の説明等整理されておくと、来期以降に活かせるでしょうか。ご参考までに。

      回答日:2024-11-26

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