交通費を請求する場合の消費税について

    個人事業主、建設業です。
    ガソリンや高速代をどのように請求すればよいでしょうか。交通費は内税のため請求書に記載する際は、消費税が二重請求にならないよう注意とネットにありました。

    実費または細かく計算して実費相当額を請求する際はそのように記載していますが、一日一律○○円や○○kmで○○円などと取引先との規定があるような交通費の請求には消費税をのせて請求してもよろしいのでしょうか?

    また交通費は源泉徴収されるという記事を見かけるのですが、業種問わず私の場合も対象になるのでしょうか?

    お手数お掛けいたしますが、ご教示のほどお願いいたします。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/11/25
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

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      吉田均税理士事務所

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      建設工事の下請けに支払う交通費は実費(消費税込)そのままの請求で、源泉徴収されることはないと思います。
      取引先との規定があるような交通費の請求は、規定を作っている取引先に聞いてください。

      回答日:2024-11-25

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