法人の税金、社会保険のスケジュール

    10月1日から法人化しました。
    1年間の税金と社会保険のスケジュールを立てたいと思っております。

    以下の内容ですとどのようなスケジュールになりますか。
    ・8月締め決算
    ・一人社長、社員なし
    ・源泉徴収の特例適用

    以上よろしくお願いいたします。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2024/11/24
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • クレメンティア税理士事務所シルバー

      大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705

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      法人の税金および社会保険の1年間のスケジュールは以下の通りになります。

      1. 法人税等の申告・納付
      決算期:8月末日
      申告・納付期限:決算期末から2ヶ月以内のため
      初回の申告・納付期限:2025年10月31日

      2. 源泉所得税(特例適用)
      納付期限:
      2024年10月〜12月分:2025年1月20日
      2025年1月〜6月分:2025年7月10日
      2025年7月〜12月分:2026年1月20日

      3. 社会保険料の納付
      2024年10月に社会保険に加入したとします。
      また、一人社長なので雇用保険・労災保険に保険加入しない前提です。
      納付期限:毎月の給与支払月の翌月末日
      具体的な納付スケジュール:
      2024年10月分:2024年11月30日
      2024年11月分:2024年12月29日
      2024年12月分:2025年1月31日
      2025年1月分:2025年2月29日
      2025年2月分:2025年3月31日
      2025年3月分:2025年4月30日
      2025年4月分:2025年5月31日
      2025年5月分:2025年6月30日
      2025年6月分:2025年7月31日
      2025年7月分:2025年8月31日
      2025年8月分:2025年9月30日
      2025年9月分:2025年10月31日

      4. 消費税
      免税事業者:資本金が1,000万円未満の新設法人の場合、
      設立後最初の2期は消費税の納税義務が免除されます。
      ただし、インボイス登録を行うために課税事業者となった場合には
      1の法人税と同様の時期に申告・納付が必要です。

      以上です。

      回答日:2024-11-28

      • 質問者からの返信

        大変わかりやすかったです…!
        ありがとうございます。このスケジュールに沿ってみようと思います。

        返信日:2024-11-28

      • 税理士・会計事務所からの返信

        相談者様、ご返事ありがとうございました。
        経営者としての門出ですね。業績拡大を祈念いたします。

        返信日:2024-11-28

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