法人の税金、社会保険のスケジュール
10月1日から法人化しました。
1年間の税金と社会保険のスケジュールを立てたいと思っております。
以下の内容ですとどのようなスケジュールになりますか。
・8月締め決算
・一人社長、社員なし
・源泉徴収の特例適用
以上よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/11/24
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
法人の税金および社会保険の1年間のスケジュールは以下の通りになります。
1. 法人税等の申告・納付
決算期:8月末日
申告・納付期限:決算期末から2ヶ月以内のため
初回の申告・納付期限:2025年10月31日
2. 源泉所得税(特例適用)
納付期限:
2024年10月〜12月分:2025年1月20日
2025年1月〜6月分:2025年7月10日
2025年7月〜12月分:2026年1月20日
3. 社会保険料の納付
2024年10月に社会保険に加入したとします。
また、一人社長なので雇用保険・労災保険に保険加入しない前提です。
納付期限:毎月の給与支払月の翌月末日
具体的な納付スケジュール:
2024年10月分:2024年11月30日
2024年11月分:2024年12月29日
2024年12月分:2025年1月31日
2025年1月分:2025年2月29日
2025年2月分:2025年3月31日
2025年3月分:2025年4月30日
2025年4月分:2025年5月31日
2025年5月分:2025年6月30日
2025年6月分:2025年7月31日
2025年7月分:2025年8月31日
2025年8月分:2025年9月30日
2025年9月分:2025年10月31日
4. 消費税
免税事業者:資本金が1,000万円未満の新設法人の場合、
設立後最初の2期は消費税の納税義務が免除されます。
ただし、インボイス登録を行うために課税事業者となった場合には
1の法人税と同様の時期に申告・納付が必要です。
以上です。回答日:2024-11-28