預り金、積年の不明分の処理(ひとり会社)
ひとり会社です。
会社の解散・清算を考えるにあたり、預り金の、積年の不明分の原因が特定できず、どのような処理をすれば良いでしょうか?
ひとり会社なのですが、役員借入金に振替しても大丈夫でしょうか?
- 投稿日:2024/04/03
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
ご質問のご判断については、会社の解散・清算をご依頼される時の司法書士や税理士に直接、御相談されることをお勧めします。
この場での、頂いた文章の限りでの回答は難しいです。
回答:浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野(y-nakano@tkcnf.or.jp)回答日:2024-04-05