預り金、積年の不明分の処理(ひとり会社)

    ひとり会社です。
    会社の解散・清算を考えるにあたり、預り金の、積年の不明分の原因が特定できず、どのような処理をすれば良いでしょうか?
    ひとり会社なのですが、役員借入金に振替しても大丈夫でしょうか?

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/04/03
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 浅川太一税理士事務所シルバー

      東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号

       ご質問のご判断については、会社の解散・清算をご依頼される時の司法書士や税理士に直接、御相談されることをお勧めします。
       この場での、頂いた文章の限りでの回答は難しいです。
       
      回答:浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野(y-nakano@tkcnf.or.jp)

      回答日:2024-04-05

      • 質問者からの返信

        浅川様

        ご回答をありがとうございました。

        返信日:2024-04-05

    • No Image
      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      預り金勘定には、税務署に納付が必要な源泉所得税預り金が含まれていることがあります。
      代表者借入金への振替は適切ではありません。
      もよりの税理士等に帳簿を監査してもらってはいかがでしょうか。

      回答日:2025-11-02

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