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ふるさと納税と確定申告

本業(看護師500万)+副業(看護師150万)程度の所得があります。
副業の所得は別で自分で確定申告をしております。
今年からふるさと納税をする予定ですが、副業で確定申告をしている場合、ワンストップ特例制度は使えないと書いてありました。
①ふるさと納税の控除を申請する場合には、本業の確定申告に書くのか、副業の方でよいのかわかりますでしょうか?
②本業の方には副業がわからないよう、副業の住民税を普通徴収にしておりますが、この場合は本業+副業の収入を足して計算した額を寄付金に回すであってますでしょうか?

  • 税金・お金
  • 投稿日:2024/11/20
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

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    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    本業(看護師500万)+副業(看護師150万)の所得を合わせて、所得税確定申告書を税務署に提出し、ふるさと納税の寄附金控除を受けてください。
    (副業だけの所得税確定申告書を提出してしまうと、本業分の所得が申告漏れになってしまいます。)

    回答日:2024-11-22

    • 質問者からの返信

      返信ありがとうございます。
      そうするとやはり本業には副業の収入がバレるということでしょうか?

      返信日:2024-11-22

    • 税理士・会計事務所からの返信

      同じ給与所得ですので給与収入が合計されて、本業の給与から特別徴収になり市役所から、給与の支払者(本業)に住民税が通知されます。
      ただ、毎月の住民税額だけが給与の支払者(本業)に通知されますので、住民税決定通知書の本人用を勝手に見ることはできません。

      返信日:2024-11-22

    • 質問者からの返信

      同じ給与所得だと、副業を普通徴収にするのは難しいということでしょうか?

      返信日:2024-11-22

    • 税理士・会計事務所からの返信

      できない市町村が多いと思います。

      返信日:2024-11-24

    • 質問者からの返信

      ご対応ありがとうございました。

      返信日:2024-11-24

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