給与所得と一時所得の計算について

給与所得103万円以下、扶養内でパートをしています。
勤務先が毎年行っているフォトコンテストに個人的に応募(従業者であることは報告していません。また従業者も個人として自由に応募できるコンテストです。)し、受賞しました。賞金は30万円、一時所得50万円以下ですので控除が適応されるという認識ですが給与所得と一時所得の支払われる会社が同じのためどういった扱いになるか分からず相談させてもらいました。
扶養は外れないでしょうか?

  • 年末調整
  • 投稿日:2024/11/20
  • 回答件数:0

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

質問する

質問回答ランキング

ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

地域別のランキング
都道府県
市区町村