給与所得と一時所得の計算について
給与所得103万円以下、扶養内でパートをしています。
勤務先が毎年行っているフォトコンテストに個人的に応募(従業者であることは報告していません。また従業者も個人として自由に応募できるコンテストです。)し、受賞しました。賞金は30万円、一時所得50万円以下ですので控除が適応されるという認識ですが給与所得と一時所得の支払われる会社が同じのためどういった扱いになるか分からず相談させてもらいました。
扶養は外れないでしょうか?
- 投稿日:2024/11/20
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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賞金が勤務先から支払われる場合でも、フォトコンテストへの応募が業務とは無関係であり、個人的な活動として行われたものであれば、その賞金は給与所得ではなく一時所得として扱われます。したがって、給与所得と一時所得は別々に計算されます。
そうしますと、今回の賞金30万円は一時所得として扱われ、特別控除額の適用により一時所得の金額はゼロとなります。そのため、合計所得金額は給与所得のみとなり、給与所得103万円以下(扶養控除の判定基準である48万円以下)を満たしていれば扶養から外れることはありません。回答日:2024-11-22
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