役員や代表者の健康診断費用について
従業員がいない、一人代表の健康診断費用は福利厚生費として経費として扱ってよろしいでしょうか。
- 投稿日:2024/04/04
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
税理士提中英吾事務所愛知県豊橋市花田三番町39-1
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福利厚生費として経費処理可能です。
役員や特定の地位にある人だけを対象として法人が費用を負担するような場合には、
給与課税されることになりますので、役員給与損金不算入の規定により、健康診断費用は
損金算入できません。
しかし、貴社はそもそも一人代表の会社ですので、役員のみに経済的利益を与えている
ということにはなりません。
従いまして、一般的に実施される内容での健康診断費用であれば経費として扱うことができます。
なお、従業員を採用された場合には、従業員の健康診断費用の負担をする必要がある点に
ご留意下さい。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/03.htm回答日:2024-04-05
浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
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結論から言うと、一般的には認められません。
しかし、状況によっては経費として認められる可能性があります。
● 経費として認められる可能性がある場合
会社が将来的に従業員を雇用することを想定して、就業規則の健康診断受診規定を整備している
会社が定期的に健康診断を実施しており、その回数が一般企業と比べて著しく多くない
健康診断の内容が一般企業と同程度のもの
● 経費として認められない場合
役員のみが年に数回人間ドックを受診しているような場合
健康診断の内容が一般企業よりも明らかに充実している場合
回答:浅川太一税理士事務所 スタッフ・中野回答日:2024-05-17
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