103万の壁

    例なのですが、扶養に入ってる妻がパートで103万を稼ぎそれを超える金額を投資に回して利確せずに持っている状態だと103以上稼いでも103万超えたことにならずに住むなどの噂を聞いたのですがどうでしょうか?
    また多少違うとも何か条件を満たせば上記のような抜け道があるのでしょうか?
    よろしくお願いします。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2024/11/20
    • 回答件数:2

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      この事務所にお問い合わせ
      この事務所にお問い合わせ

      都市伝説です。

      回答日:2024-11-20

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

        この事務所にお問い合わせ
        この事務所にお問い合わせ

        給与収入が103万円を超えれば、夫の同一生計配偶者でなくなります。

        回答日:2024-11-21

        質問する

        質問回答ランキング

        ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

        地域別のランキング
        都道府県
        市区町村