至急!消費税の確定申告書の見直しが来ました
特定期間(令和年1月から6月)の課税売上が1000万円以下の場合、適格請求書発行事業者となった令和5年10月1日以降の課税売上及び課税仕入れにより税額の計算を行います。1年りで間分の税額計算を行っていないか確認をお願いします。
と税務署から来たのですが、申告は弥生にまかせっきりで1年間の消費税申告を出していたのですが、税務署に対してどのような弥生の処理をしたらいいですか
- 投稿日:2024/11/20
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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個人の方ですね。であれば、10月~12月分を課税売上として消費税申告を作成すれば良いのかと。基準期間も10百万未満の課税売上で、インボイス特例を利用される場合かと思われますので。
3ヶ月で良いところ、誤って12ヶ月分を納付していた。税務署は善意で注意喚起してくれている状態です。3ヶ月の申告で出し直しますとお伝えいただく。
弥生でも分からないようであれば、最寄りの税理士の方に今回はお願いして作ってもらう。そのうえで、来年からは1年分なのでご自身で作成される、というのも一案です。回答日:2024-11-20
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