至急!消費税の確定申告書の見直しが来ました
特定期間(令和年1月から6月)の課税売上が1000万円以下の場合、適格請求書発行事業者となった令和5年10月1日以降の課税売上及び課税仕入れにより税額の計算を行います。1年りで間分の税額計算を行っていないか確認をお願いします。
と税務署から来たのですが、申告は弥生にまかせっきりで1年間の消費税申告を出していたのですが、税務署に対してどのような弥生の処理をしたらいいですか
- 投稿日:2024/11/20
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
個人の方ですね。であれば、10月~12月分を課税売上として消費税申告を作成すれば良いのかと。基準期間も10百万未満の課税売上で、インボイス特例を利用される場合かと思われますので。
3ヶ月で良いところ、誤って12ヶ月分を納付していた。税務署は善意で注意喚起してくれている状態です。3ヶ月の申告で出し直しますとお伝えいただく。
弥生でも分からないようであれば、最寄りの税理士の方に今回はお願いして作ってもらう。そのうえで、来年からは1年分なのでご自身で作成される、というのも一案です。回答日:2024-11-20
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
6位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
7位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
8位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
9位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する

