至急!消費税の確定申告書の見直しが来ました

    特定期間(令和年1月から6月)の課税売上が1000万円以下の場合、適格請求書発行事業者となった令和5年10月1日以降の課税売上及び課税仕入れにより税額の計算を行います。1年りで間分の税額計算を行っていないか確認をお願いします。
    と税務署から来たのですが、申告は弥生にまかせっきりで1年間の消費税申告を出していたのですが、税務署に対してどのような弥生の処理をしたらいいですか

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2024/11/20
    • 回答件数:1

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      この事務所にお問い合わせ
      この事務所にお問い合わせ

      個人の方ですね。であれば、10月~12月分を課税売上として消費税申告を作成すれば良いのかと。基準期間も10百万未満の課税売上で、インボイス特例を利用される場合かと思われますので。

      3ヶ月で良いところ、誤って12ヶ月分を納付していた。税務署は善意で注意喚起してくれている状態です。3ヶ月の申告で出し直しますとお伝えいただく。

      弥生でも分からないようであれば、最寄りの税理士の方に今回はお願いして作ってもらう。そのうえで、来年からは1年分なのでご自身で作成される、というのも一案です。

      回答日:2024-11-20

      質問する

      質問回答ランキング

      ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

      地域別のランキング
      都道府県
      市区町村