インボイス制度2割特例について
個人事業主です。
▼開業 令和4年
▼売上 令和4年5年(売上・所得1000万以下)令和6年(売上1200万・所得900万予定)※令和7年以降も車など買わなければ(売上1200万・所得900万予定)
▼インボイス 令和6年現時点で登録予定なし
▼現状
インボイス登録していないので、顧客から税込み支払いに変更されることも増えており年間で50万~100万ぐらい売上が減少しております。
▼予定
・売上減少およに顧客への心象もあるのと、令和7年は2割特例を使えると思うので令和7年1月からインボイス登録して2割特例適用したい
▼質問
・個人事業主で令和8年は前々年度の売上1000万以上だと、2割特例が使えないので、法人化してインボイス登録した場合は、2割特例を使えるのでしょうか?
・そもそも2割特例が令和8年9月30日までなので、令和8年1月などに法人化しても意味ないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/11/20
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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法人化すると基準期間の課税売上高はゼロなのでインボイス特例は利用できます。ただ、税務調査もきますし、社会保険加入も伴いますし、記帳レベルも相応のものが求められ、税理士コストも高くなります。全体を考えて検討いただくのも一案です。
回答日:2024-11-20
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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インボイス登録していないので、顧客から税込み支払いに変更されることも増えており年間で50万~100万ぐらい売上が減少しております。
のが現状とのことですので、インボイスの登録をしないことで売上減少の弊害が発生してしまっています。インボイスに登録して、取引条件を改善して売上の減少をくいとめる努力をしてください。令和4年と5年の課税売上高が1000万以下ですので、2割特例も適用できます。
将来の法人成も含め、早め早めに消費税の対策をされることをおすすめします。回答日:2024-11-23
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