- ベストアンサーあり
著作権料の所得税徴収高計算書の書き方について
著作権料の所得税徴収高計算書の書き方について質問です。
その月に法人と個人に支払いがあった場合、支払額に記入するのは法人・個人を併せた総額ですか。それとも源泉徴収した個人の著作権料分だけですか。
- 投稿日:2024/11/19
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
税理士法人カオス大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
源泉徴収対象である著作権料のみの記載で差し支えありません。
源泉徴収対象ではない支払額についても記入しなければならない場合、国税庁公開の記載方法にその旨が記載されています。(年金など)
著作権料にはこの定めがないことから、源泉徴収対象である支払額のみの記載で問題ありません。回答日:2024-11-21
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
5位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
6位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
8位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
9位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
10位 あいな税理士法人日本橋支店東京都中央区日本橋大伝馬町13-7日本橋大富ビル2階
詳しく確認する

