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著作権料の所得税徴収高計算書の書き方について
著作権料の所得税徴収高計算書の書き方について質問です。
その月に法人と個人に支払いがあった場合、支払額に記入するのは法人・個人を併せた総額ですか。それとも源泉徴収した個人の著作権料分だけですか。
- 投稿日:2024/11/19
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士法人カオス
大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
源泉徴収対象である著作権料のみの記載で差し支えありません。
源泉徴収対象ではない支払額についても記入しなければならない場合、国税庁公開の記載方法にその旨が記載されています。(年金など)
著作権料にはこの定めがないことから、源泉徴収対象である支払額のみの記載で問題ありません。回答日:2024-11-21
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