- ベストアンサーあり
著作権料の所得税徴収高計算書の書き方について
著作権料の所得税徴収高計算書の書き方について質問です。
その月に法人と個人に支払いがあった場合、支払額に記入するのは法人・個人を併せた総額ですか。それとも源泉徴収した個人の著作権料分だけですか。
- 投稿日:2024/11/19
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士法人カオス
大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
源泉徴収対象である著作権料のみの記載で差し支えありません。
源泉徴収対象ではない支払額についても記入しなければならない場合、国税庁公開の記載方法にその旨が記載されています。(年金など)
著作権料にはこの定めがないことから、源泉徴収対象である支払額のみの記載で問題ありません。回答日:2024-11-21
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
5位 税理士法人廣田会計事務所東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
詳しく確認する
6位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
7位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
8位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
詳しく確認する
9位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する
10位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する