- ベストアンサーあり
老人扶養
90歳の両親を確定申告で扶養に入れたいのですが以下の状況で入れられますか?
•別居で両親の住民票は他府県
•2人非課税世帯
•毎月5万円の仕送りを30年以上している
•母は自宅で介護サービスを受けている
•父は入院中で入院費は全額こちらが負担している
- 投稿日:2024/11/19
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士法人カオス
大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
老人扶養親族に該当します。
仕送りをされていること、療養費を負担されていることから、生計を一にする親族と判断できますので、老人扶養親族(48万円)の扶養控除は受けられます。
ただ、同居はされていないので、同居老親等(58万円)の控除は受けられません。回答日:2024-11-21
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
5位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
6位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する
7位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
8位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
詳しく確認する
9位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
10位 ユアサハラ法律特許事務所東京都千代田区大手町2-2-1新大手町ビル206区
詳しく確認する