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個人事業主消費税免除について

11月に事業嬢渡で飲食店店舗の名義変更をしようと思っています。
名義変更をしなければ、現名義人の2年免除期間が終り、消費税を支払わなければならないようで、名義変更を急いでほしいようです。
今、名義変更をして消費税免除になると、
私は2年免除のうちの1年を損するのでしょうか。
消費税2年免除の事を考えれば、来年1月に名義変更をするほうがよいのでしょうか。

  • 顧問税理士
  • 投稿日:2024/11/19
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    名義変更、というのが事業を譲り受け、実際に事業を開始するタイミングを意味しているのであれば、来年1月1日からにすれば免税期間2年間を得られるので有利でしょうか。ただ、1ヶ月の賃料、ご自身の時間等空費することとの比較となるでしょうか。

    インボイス登録が必要であれば、経過措置で20%の負担になりますし、税負担等は事業を軌道に乗せることが最優先。そのうえで、選択できるものがあれば有利な選択をするといったもので考えられてもよろしいのかもしれません。ご参考までに。

    回答日:2024-11-19

    • 質問者からの返信

      今まで3年ほど、嬢渡される店舗で店長として実質私が仕切って店舗営業していました。そして現名義人に給与をもらっていました。
      その店舗を11月に嬢渡されることになりました。
      店は今も変わらず私が営業し、売上があります。
      この状況なら、免税期間は1年しか得られませんが、11月に名義変更した方がよいということになりますでしょうか。

      返信日:2024-11-19

    • 税理士・会計事務所からの返信

      譲渡は何時なのですか?
      これを1月1日にするのであれば、1月からとなりますね。
      他方、11月で譲渡を受けたらお店を閉じないといけない。営業すればその日から。

      また、譲渡を受けるにあたって店舗の造作等の購入はありませんか?
      課税仕入れとなるものがあるかもしれない。売上に比して少額、よって、本則課税として課税事業者となる必要はないのが通常かと思いますが、店舗自体の譲渡等あれば、場合によっては課税事業者が有利かもしれません。

      といった検討も必要かもしれません。最寄りの税理士の方に、具体的な状況、情報、契約書等を下に相談いただくのも一案です。

      消費税上のものは、提出期限に一定の制限があり、事前検討しておかれると安心ですので。

      本則課税(課税事業者かつ、簡易ではない)か、インボイス特例措置(課税事業者、かつ、インボイス特例80%看做し仕入)か、免税事業者か。

      実際に譲渡を年明けにするほうが良いのか、今受けて、1ヶ月半分を給与ではなく、事業所得として受けたほうが消費税負担等鑑みても、有利なのか否か等の検討となるでしょうか。

      返信日:2024-11-19

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