障害者控除の遡及について
障害者控除の遡及を行う場合、還付を受けると思いますがどの年の税金から還付を受けているのでしょうか?
障害者として1年目のものを3年目に遡及申請した場合1年目の控除として還付されるのか3年目の控除として還付されるのか知りたいです。
その場合のふるさと納税との関係性も知りたいです。
例えば、1年目の控除として認められるのであれば、1年目の際に障害者控除を計算してふるさと納税をすべきか、3年目の控除として計算されるのであれば、3年目に控除計算を計算してふるさと納税をすべきか。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/11/18
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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障害者控除の遡及申請を行った場合、その控除は対象となる年(この場合は1年目)に適用されます。したがって、還付も1年目の税金から受けることになります。
ふるさと納税との関係についてですが、ふるさと納税の控除上限額はその年の課税所得に基づいて計算されます。障害者控除により1年目の課税所得が減少すると、1年目のふるさと納税の控除上限額も下がります。
具体的には:
1年目の控除として認められる場合:1年目の課税所得が減少し、ふるさと納税の控除上限額も下がるため、超過分は自己負担となります。回答日:2024-11-19