扶養内妻の生命保険料控除について
年末調整の際、扶養内妻が加入している保険の生命保険料控除を夫の年末調整に加えてもいいのでしょうか?
・支払いは妻の口座から引き落としだが、夫の給与から支払っている
・妻はパートと内職を掛け持ちしており年103万円以下の収入
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/11/18
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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支払った人の控除対象となるため、原則不可。
ただし、口座振替の金額を、別途、夫婦間でも精算した場合には実質、支払った人としてできますが、銀行口座を通じて、実際に年度内に精算される等されるまでの方はあまりいらっしゃらないので、知識としてはありますがあまりお目にかかったことはありません。ご参考までに。回答日:2024-11-18
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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妻が契約者の生命保険料を夫が支払っていて、その生命保険契約が生命保険料控除の要件を満たしていれば、支払った夫が生命保険料控除できます。
(妻の給与振込口座からの自動振替による引き落としの生命保険料の支払なら、妻の給与収入からの負担になってはいませんか)回答日:2024-11-20
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