大学4年生の扶養について

    大学生4年生で、派遣会社で日雇いの仕事をしています。そこは給料を会社まで取りに行って手渡しでもらうのですが、所得に含まれるのは働いた月なのか、給料を貰いに行った月なのか教えていただきたいです。

    • 年末調整
    • 投稿日:2024/11/18
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      当月分、翌月払い、といった慣行があれば、実際に払われるか否かは問わず、翌月が属する事業年度(1月~12月)が対象になります。

      ご参考までに。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668_qa.htm

      回答日:2024-11-18

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

        その年の給与所得は、日雇の給与の支給日で計算することになります。

        回答日:2024-11-19

        • 質問者からの返信

          回答していただきありがとうございます。つまり、11月働いた分の給料を1月にもらった場合は来年度分の給与所得として計算するということでしょうか。

          返信日:2024-11-19

        • 税理士・会計事務所からの返信

          日雇の給与の支給日は給与支払者(会社)の給与支給日であらかじめ決められていますので、わからないときは給与支払者(会社)にお尋ねください。

          返信日:2024-11-19

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