• ベストアンサーあり

個人事業主ですが配偶者の扶養に入っていられる条件は?

タイトルのままですが、配偶者の扶養に入っています。
自宅で個人サロンをやっていますが収入はまだまだ微々たるもの。
必要経費等ありますが、配偶者の扶養に入っていられる条件を詳しく教えてください。
また、扶養を外れる場合も教えてください。(↑同じことだと思いますが~)

配偶者が年末調整をする際は私の収入は何を算出すればよいのですか?

  • 年末調整
  • 投稿日:2024/04/04
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 柳下治人税理士事務所

    埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室

    収入が、個人サロン運営による収入のみとしてお答えします。
    「個人サロンによる収入ー必要経費=48万円」までが扶養に入る条件です。

    扶養する側の合計所得金額が900万円を超えると、控除される金額が減って行き、1,000万円を超えるとゼロになります。

    配偶者の年末調整にあたっては、「個人サロンによる収入ー必要経費」を計算して記入して下さい。

    回答日:2024-04-04

    • 質問者からの返信

      もう一つ、基本的な事で申し訳ありませんが、年末調整に算出する収入は今年の年末だと令和6年分になりますか?
      年末調整の時期を考えると12月の収入で48万円を超える超えないの金額になった場合はどうしたらよいですか?
      それとも今年の年末には令和5年分の収入を算出するのですか?

      返信日:2024-04-04

    • 税理士・会計事務所からの返信

      令和6年の年末調整では、令和6年分の所得を見積額で記入します。
      合計所得が48万円近辺である場合には次の通りに処理すると良いと思われます。

      1.年末調整では、配偶者控除を受けずに申告する。
      2.個人サロンの確定申告を完了する。
      3.2の結果、配偶者控除を受けられる場合には、扶養する側の所得税の申告を行なう。

      「3」は還付申告と呼ばれるものになるので、所得税の確定申告期限にかかわらず、5年以内であれば申告できます。よって、「2」がギリギリになっても慌てる必要はありません。

      返信日:2024-04-04

    • 質問者からの返信

      ご丁寧にありがとうございました。
      とてもわかり易く安心出来ました。

      返信日:2024-04-04

    • 質問者からの返信

      すみません、もう一つ。
      確定申告が青色申告のe-Taxを利用していますので65万円の控除が受けられます。
      その分も収入から差し引いて計算して良いのですか?

      返信日:2024-04-04

    • 税理士・会計事務所からの返信

      青色申告特別控除65万円を引いた後の金額で判定です。

      返信日:2024-04-05

    • 質問者からの返信

      ありがとうございました。

      返信日:2024-04-05

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