- ベストアンサーあり
個人事業主ですが配偶者の扶養に入っていられる条件は?
タイトルのままですが、配偶者の扶養に入っています。
自宅で個人サロンをやっていますが収入はまだまだ微々たるもの。
必要経費等ありますが、配偶者の扶養に入っていられる条件を詳しく教えてください。
また、扶養を外れる場合も教えてください。(↑同じことだと思いますが~)
配偶者が年末調整をする際は私の収入は何を算出すればよいのですか?
- 投稿日:2024/04/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 柳下治人税理士事務所
埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
収入が、個人サロン運営による収入のみとしてお答えします。
「個人サロンによる収入ー必要経費=48万円」までが扶養に入る条件です。
扶養する側の合計所得金額が900万円を超えると、控除される金額が減って行き、1,000万円を超えるとゼロになります。
配偶者の年末調整にあたっては、「個人サロンによる収入ー必要経費」を計算して記入して下さい。回答日:2024-04-04