リボ払いの記帳方法について
個人事業主です。クレジットカードを事業用と個人用で分けず同じカードで支払いをしているのですが、リボ払いの場合生活費等のプライベートな支出も記録しなくてはならないのでしょうか?
生活の大半の支払いを同じアプリ(カード)で支払っています。
引き落とし口座も事業用と同じ口座です。
今は経費として計上したい分のみ記録しているのですが、最終的に金額が合わなくなってくるのではないかと思うのでやはりすべて記帳する必要があるのでしょうか?
生活費を含むリボ払いの時にどのように記帳すればいいか教えてください。
- 投稿日:2024/11/17
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
カードからのキャッシュバック等がある程度の金額になる場合、それが個人分か、事業用のものか一定の金額になれば、説明する資料等準備するのも大変なので、事業専用カードにされるのも一案です。
他方、これまでのものについては、青色申告事業者で、貸借対照表の作成にあたっての質疑かと思いますが、口座連携等で自動的に取り込んでいけば、残高は基本的に一致し簡便です。
私用のものは、相手勘定を事業主、としてしまえば影響はありません。回答日:2024-11-17
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
5位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
6位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する
7位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
8位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
詳しく確認する
9位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
10位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する